2013年12月から
自転車の左側通行がより厳しく見られるように
なりました。
右側通行している自転車が
たまにいますよね。
あれはダメですよ。
ややこしいので説明しますと、
道路には、
「車道」と「路側帯」と「歩道」があります。
「路側帯」とは、歩道がない道路脇の
白い線の外側のことです。
もともと自転車は「車道」を走る場合、
左側通行を義務付けられていましたが、
「路側帯」も左側通行が義務になりました。
「歩道」は原則自転車が通行できませんが、
前回書いたとおり例外があります。
例外的に自転車が歩道を通行する場合は、
右側通行も許されます。
そして、2015年1月20日。
自転車の危険運転防止のための、
改正道路交通法の施行令が閣議決定されました。
さらに踏み込んで自転車の運転に対して、
厳しく取り締まりがなされるようになりました。
施行令では14項目の違反が危険行為と定められました。
(この記事の末尾にあります)
このうち、歩道に関わるものは次の3つ。
3.歩行者専用道での徐行違反など
5.路側帯の歩行者妨害
11.歩道での歩行者妨害
3.歩行者専用道での徐行違反など
![歩行者線用標識](http://plus2.jp/wp-content/uploads/2015/01/9f3df54e662e0dbb9101202bbb292f02.gif)
出典:警視庁
歩行者専用道とは、この標識がある道です。
自転車は原則通行禁止ですが、
通行する場合は徐行しなければなりません。
5.路側帯の歩行者妨害
路側帯がある場合は、歩道がないわけですから、歩行者は路側帯を歩きます。
歩行者の通行は、なによりも優先されますので、
自転車が妨害してはいけないのです。
路側帯がややこしいのは、
歩道がある車道の歩道寄りに白い線がある場合。
これは路側帯ではなく、路肩。
11.歩道での歩行者妨害
自転車は歩道を走れません。でもこの標識があれば走れます。
![歩道通行可標識](http://plus2.jp/wp-content/uploads/2015/01/210183f22c189e1932b58e4f26395a63.gif)
出典:警視庁
ただし、歩行者優先ですから、
歩行者を妨害してはいけません。
今回の改正道交法で、最も要注意な項目は
この歩道での歩行者妨害でしょう。
警察による取り締まりで、
違反が発見されたら即、指導・警告です。
従わない場合には交通違反切符が切られます。
3年以内に2回以上切符を切られると、
5700円の3時間講習義務。
講習をすっぽかすと、5万円以下の罰金です。
そんな面倒なことになる前に、
これからは自転車に乗ったら、
「歩行者優先!歩行者優先!」
とつぶやきながら、
乗ることにしましょう。
▼危険行為
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反など
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏切への立ち入り
7.交差点での優先道路通行車の妨害など
8.交差点での右折車優先妨害など
9.環状交差点での安全進行義務違反など
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反
2015年6月1日から施行
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さあ、これから自転車は積極的自衛で乗り切ろう!
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