2013年12月から
自転車の左側通行がより厳しく見られるように
なりました。

右側通行している自転車が
たまにいますよね。
あれはダメですよ。

ややこしいので説明しますと、
道路には、
「車道」と「路側帯」と「歩道」があります。
「路側帯」とは、歩道がない道路脇の
白い線の外側のことです。

もともと自転車は「車道」を走る場合、
左側通行を義務付けられていましたが、
「路側帯」も左側通行が義務になりました。
「歩道」は原則自転車が通行できませんが、
前回書いたとおり例外があります。
例外的に自転車が歩道を通行する場合は、
右側通行も許されます。

 

そして、2015年1月20日。
自転車の危険運転防止のための、
改正道路交通法の施行令が閣議決定されました。
さらに踏み込んで自転車の運転に対して、
厳しく取り締まりがなされるようになりました。

施行令では14項目の違反が危険行為と定められました。
(この記事の末尾にあります)

このうち、歩道に関わるものは次の3つ。

3.歩行者専用道での徐行違反など
5.路側帯の歩行者妨害
11.歩道での歩行者妨害

3.歩行者専用道での徐行違反など

歩行者線用標識
出典:警視庁

歩行者専用道とは、この標識がある道です。
自転車は原則通行禁止ですが、
通行する場合は徐行しなければなりません。

5.路側帯の歩行者妨害

路側帯がある場合は、歩道がないわけですから、
歩行者は路側帯を歩きます。
歩行者の通行は、なによりも優先されますので、
自転車が妨害してはいけないのです。
路側帯がややこしいのは、
歩道がある車道の歩道寄りに白い線がある場合。
これは路側帯ではなく、路肩。

11.歩道での歩行者妨害

自転車は歩道を走れません。
でもこの標識があれば走れます。

歩道通行可標識
出典:警視庁

ただし、歩行者優先ですから、
歩行者を妨害してはいけません。

今回の改正道交法で、最も要注意な項目は
この歩道での歩行者妨害でしょう。
警察による取り締まりで、
違反が発見されたら即、指導・警告です。
従わない場合には交通違反切符が切られます。
3年以内に2回以上切符を切られると、
5700円の3時間講習義務。
講習をすっぽかすと、5万円以下の罰金です。

そんな面倒なことになる前に、
これからは自転車に乗ったら、

「歩行者優先!歩行者優先!」

とつぶやきながら、
乗ることにしましょう。

 
▼危険行為

1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反など
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏切への立ち入り
7.交差点での優先道路通行車の妨害など
8.交差点での右折車優先妨害など
9.環状交差点での安全進行義務違反など
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反

2015年6月1日から施行

 

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