宝くじは当選金に所得税がかからないのでいいのですが、競馬はきっちり課税されます。このとき課税基準になるのが当選払戻金から必要経費を差し引いた額です。
なにげないこの課税ルールに重大な落とし穴が潜んでいます。
必要経費とは、当たり馬券を買った経費のこと。
総投資額とは違うんです。
私は競馬を遊びで数回しかやったことしかありませんが、賭けるときは誰でもたいてい1点買いではなく、複数の組み合わせに賭けると思います。このとき必要経費として認められるのは、当たり馬券のみで、はずれ馬券は経費に含まれません。
この落とし穴にずっぽしハマった会社員がいます。
この会社員、3年間で28億7千万円の馬券を購入して、30億1千万円の配当を受け取りました。1億4千万円の儲け。すばらしい結果ですね。普通の会社員でありながら、日夜競馬研究を重ね、実態よりも不人気な馬に目をつけた統計的な手法を編み出しました。幅広く馬券を買って、長期的に購入額より配当額が上回ればよしとする方法です。
この会社員の失敗は、利益を申告していなかったことです。それで税務署から無申告で訴えられたのですが、当初の課税額が5億7千万円と利益を上回ったことで話題になりました。追徴額を加えると10億円超え。
幅広く馬券を買う手法なので、ほとんどがはずれ馬券。はずれ馬券の購入額は経費に含まれないので30億1千万円ほぼまるまる課税されてしまったわけです。
最終的に最高裁まで争われた結果、課税額は大幅に減額されたそうですが、ずいぶん大きな落とし穴にハマってしまったものですね。
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